constitution 会員会則

「body design lab. GC」(以下「本スタジオ」といいます。)へご入会いただく前に、以下の会則(以下「本会則」といいます)をお読みください。本会則には会員の権利と義務についての内容が含まれています。 本会則に同意されない場合、本スタジオへのお申し込みを受け付けることができません。また、本スタジオにご入会された方は、本会則に同意されたものと見なされますので、必ずお読みください。

第1条(適用範囲)

本会則は本スタジオの会員ならびに本スタジオに入会しようとする方に適用します。

第2条(目的)

本スタジオは、会員が本スタジオの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦ならびにボディメイクライフの振興を図ることを目的とします。

第3条(管理運営)

本スタジオのすべての施設は、body design lab. GC代表西村が経営します。

第4条(会員制)

  1. 本スタジオは会員制とし、会員に対し、会員証を発行します。
  2. 会員が、諸施設を利用するときは、会員証を提示し、またはフロントにお預けいただきます。

第5条(入会資格)

  1. 各会員区分において本スタジオが別途定める資格に該当する方。
  2. 本会則及び「個人情報保護方針」に同意した方。
  3. 満16歳以上の方。ただし、満20歳未満の場合は入会時に保護者の同意が必要となります。
  4. 本スタジオの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを本スタジオに申告いただいた方。
  5. 医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
  6. 伝染病その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
  7. 妊娠していない方。
  8. 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でない方。
  9. 過去に本スタジオより除名の通告を受けていない方。

第6条(入会手続き)

  1. 本スタジオに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
    所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます。)により、本会則及び「個人情報保護方針」に同意した上で入会申込みを行っていただきます。
    当スタジオは、所定の基準に従い、入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。
    会員区分に従い、第9条に定める諸費用を本スタジオに払い込みいただきます。
  2. 未成年の方が入会しようとするときは、入会申込書により親権者の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。 この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務及び責任を本人と連帯して負うものとします。

第7条(変更手続き等)

  1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
  2. 会員は、会員証を紛失したときは、本スタジオに対して速やかに紛失届を提出するものとします。この場合、会員は、本スタジオが別途定める再発行手数料2,000円をお支払いいただくことにより、会員証の再発行を受けることができます。
  3. 本スタジオより会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。

第8条(個人情報保護)

本スタジオは、本スタジオの保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。

第9条(諸費用)

  1. 会員は、本スタジオに対し、本スタジオが別途定める期日までに、入会金及びコース料金等本スタジオが別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。
  2. 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会員資格を喪失するまでの諸費用をお支いいただきます。
  3. 一旦納入いただいた諸費用は、返還できません。ただし、第20条に定める退会の場合は除きます。

第10条(会員資格の取得)

第6条の入会手続きが完了し、本スタジオが発行する会員証を受け取ったときに、会員資格を取得するものとします。

第11条(会員資格の相続・譲渡)

本スタジオの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権及び譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。 また、本スタジオの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。ただし、法人の合併その他組織再編行為を除きます。

第12条(ビジター)

本スタジオのー部の会員区分においては以下の条件を満たすことにより、会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)も、一定の条件下のもと諸施設を利用いただくことができます。

  1. 会員の同伴者であること。
  2. 本スタジオが別途定める施設利用料をお支払いいただくこと。
  3. 本会則及び会社が別途定める諸規則(以下「施設内諸規則」といいます)を遵守すること。

第13条(その他会員以外の施設利用)

本スタジオは、特に必要と認めた場合は、会員、ビジター以外の方の諸施設の利用を認めることができます。

第14条(施設内諸規則の遵守)

会員は、諸施設の利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。

第15条(禁止事項)

会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)は、諸施設において次の行為をしてはいけません。

  1. 他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
  2. 他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
  3. 大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
  4. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  5. スタジオの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
  6. 他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
  7. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
  8. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
  9. 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
  10. 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
  11. 高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
  12. 施設スタッフに対する、本スタジオ以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
  13. 小学生以下のお子様の同伴。
  14. その他法令及び公序良俗に反する一切の行為。

第16条(免責)

  1. 会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます。)について、本スタジオに故意または過失がない限り、本スタジオは、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、本スタジオは、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。なお、本スタジオは、第15条11号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。 会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、本スタジオは一切の責任を負いません。
  2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、本スタジオは一切関与いたしません。第17条(会員の損害賠償責任)会員が諸施設の利用中、本スタジオまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、 本スタジオに対して一切迷惑をかけないものとします。ビジターについても同様とし、会員が連帯して責を負うものとします。

第17条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。

  1. 第20条に定める退会を申し出、本スタジオがこれを承認したとき。
  2. 第21条により除名されたとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 本スタジオが入会手続きをした施設の全部を第22条により閉鎖したとき。
  5. 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。

第18条(予約の変更・キャンセル)

予約の変更は予約日からご契約期間中のみとし、予約前日の営業時間終了までに行うものとします。それ以降の変更・キャンセルは認められず、1回分のトレーニングを実施したものとします。
ただし、本スタジオ側の都合や、本スタジオ判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
なお、変更・キャンセルが認められなかったトレーニングに関しては、別途費用をお支払いただき再トレーニングを行うことができます。ただし、再トレーニングは、初回トレーニング日より契約期間内に限り実施可能なものとします。

第19条(有効期限)

回数券その他のサービスにおいて有効期限の定めのあるものは期限内での消化とする。
有効期限の切れた商品に関しての払い戻し、期間の延長は受け付けないものとする。

第20条(退会)

会員は、自己都合により退会するときは、本スタジオ所定の書面により退会手続きを行うものとします。
会員が退会手続きを行った後、会員は本スタジオを退会します。退会手続きは、来店のうえ書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きには応じかねます。 本スタジオは、退会を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。

第21条(除名)

本スタジオは、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本スタジオから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。 また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還しません。

  1. 第5条の入会資格を喪失したとき。または、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
  2. 本会則及び施設内諸規則に違反したとき。
  3. 他の会員、ビジターや施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
  4. 他の会員、ビジターや施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
  5. 大声、奇声を発する行為、他の会員、ビジターや施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
  6. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、ビジターや施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
  7. スタジオの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
  8. 他の会員、ビジターや施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本スタジオにその旨の届出があったとき。
  9. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
  10. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
  11. 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
  12. 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
  13. 施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
  14. 本スタジオの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
  15. 法令及び公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
  16. トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
  17. その他本スタジオが会員としてふさわしくないと認めたとき。

第22条(施設の閉鎖・休業及び解散)

本スタジオは、次の各号に該当するときは、諸施設の全部またはー部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。 閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
ただし、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務及び責任が軽減、免除されることはなく、また、会社は会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。

  1. 気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
  2. 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
  3. 定期休業によるとき。
  4. 事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第23条(利用の禁止)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。

  1. 暴力団関係者であるとき。
  2. 刺青、タトゥーがあるとき。(但し、露出部を見えぬように配慮いただける場合は可)
  3. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
  4. 妊娠しているとき。
  5. その他、正常な諸施設の利用ができないと本スタジオが判断したとき。

第24条(利用の一部制限)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用をー部制限します。

  1. 飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと本スタジオが判断したとき。
  2. 医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
  3. 妊娠しているとき。
  4. 事前の問診及び検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと本クラブが判断したとき。
  5. その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。

第25条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用をー部制限します。

  1. 本スタジオは、会員が負担すべき諸費用について、本スタジオが必要と判断したときは変更することができます。
  2. 本スタジオは、施設運営システムを、本スタジオが必要と判断したときは変更することができます。
  3. 前二項の場合、本スタジオは1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
  4. 本スタジオは、人事・病気等の会社都合により、トレーナーの担当変更をすることができます。
  5. 前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。

第26条(本会則等の改訂)

本スタジオは、本会則及び施設内諸規則の改訂を行うことができます。 なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改定日を持って改定された会則及び諸規則の効力を全会員に及ぶものとします。

第27条(告知方法)

本会則における会員への告知方法は、ホームページ及び施設内への掲示とします。